農地の権利移動・転用・審査基準

農地の権利移動(農地法第3条)

農地の権利移動について耕作を目的として所有権を移転、又は賃貸借、地上権、使用貸借による権利等、使用及び収益を目的とする権利を設定する場合(法律行為に基づくもの)には、省令で定めるところにより、農業委員会又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

第3条添付書類(委員会許可分)

  • 土地登記簿謄本
  • 土地利用計画書
  • 申請地位置図(住宅地図)
  • 譲受人の住民票謄本(世帯全員)
  • 農業委員確認書
  • 公図の写し

添付書類は、上記のものが全てではなく、個人の現況や売買の状況に応じて異なります。


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主な許可基準

  • 申請農地を含めて、所有している農地及び借り受けている農地全てを効率的に耕作すること。
  • 申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること。
  • 申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。

※許可基準の1つであった「下限面積要件」については、法改正により令和5年4月1日より撤廃されました。

 

農地の転用(農地法4条・5条)

農地を住宅や農業用施設など建物の敷地、資材置場、駐車場、道路など農地以外の用途に転用する際は、事前に農業委員会の許可が必要となります。
農業委員会に許可申請書又は届出書を提出して、許可又は受理通知書の交付を受けてから工事に着手してください。

農地法第4条

農地所有者がその農地を農地以外の使用目的に転用する場合です。

 

農地法第5条

農地所有者以外の者が、売買や賃貸借などにより権利の移転・設定を受けて転用する場合です。

 

市街化調整区域内の農地

  • 許可申請は、利用目的や周辺農地の状況によって、厳しく許可基準が定められています。
  • 転用面積が4ヘクタール以下の場合は農業委員会の許可が必要です。
    (4ヘクタールを超える場合は県知事の許可となります。)
  • 農業振興地域内の農用地(青地)の場合は、転用申請の前に農林水産課で除外申請等を行ってください。
  • 開発許可など他法令の手続きが必要な場合は、当該許認可が確実に見込まれることが要件です。

 

●申請受付締切日
原則毎月10日です。
その日が休日にあたるときは、休日の前日が締切日となります。
(12月については、締切日に変更がありますので、農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。)

 

●その他
転用面積によっては総会による審議の後、県農業会議への諮問を行い、答申を受けて、申請者に許可書が交付されます。
許可目的の工事を完了したときは、工事完了証明願の提出が必要です。

 

●農地転用申請から許可までの流れ
農地転用申請から許可までの流れ

市街化区域内の農地

農業委員会への届出が必要です。

●受付
随時受け付けています。届出書を提出後、2週間以内に受理又は不受理通知書を交付します。

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審査基準・標準処理期間

許認可等名 根拠法令 根拠条項 標準処理期間
(休日)
資料
農地又は採草放牧地の権利移動の許可[PDF:3.39KB] 農地法 3条
1項
30日
(除く)
審査基準・標準処理期間(農業委員会)(3条)[PDF:6.78KB]
徳島県農地関係事務処理要領(3条関係)[PDF:65.5KB]
農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の届出の受理[PDF:3.39KB] 農地法施行規則 14条
1項
未設定 徳島県農地関係事務処理要領(3条関係)[PDF:65.5KB]
農地の転用の許可[PDF:3.37KB] 農地法 4条
1項
49日
(除く)
審査基準・標準処理期間(農業委員会)(4・5条)[PDF:5.78KB]
徳島県農地関係事務処理要領(4・5条関係)[PDF:334KB]
市街化区域内にある農地を転用する場合の届出の受理[PDF:3.37KB] 農地法施行令 9条
2項
14日
(含む)
徳島県農地関係事務処理要領(転用届出関係)[PDF:83.7KB]
農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可[PDF:3.39KB] 農地法 5条
1項
49日
(除く)
審査基準・標準処理期間(農業委員会)(4・5条)[PDF:5.78KB]
徳島県農地関係事務処理要領(4・5条関係)[PDF:334KB]
市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出の受理[PDF:3.4KB] 農地法施行令 17条
2項
14日
(含む)
徳島県農地関係事務処理要領(転用届出関係)[PDF:83.7KB]
賃貸借の解除の届出の受理[PDF:3.35KB] 農地法施行規則 67条
1項
14日
(含む)
徳島県農地関係事務処理要領(18条関係)[PDF:14.2KB]

許可を要しない場合

  • 国又は都道府県が転用する場合
  • 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による告示のあった農用地利用集積計画に定められる利用
  • 土地収用法その他の法律により収用され使用される場合
  • 市街化区域内にある農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
  • 農地法施行規則第15条に定める場合
  • 自己の耕作する他の農地の保全もしくは利用の増進のための農業施設や2a未満の農地を自己の農作物の育成もしくは養畜のための農業用施設にする場合
  • その他各種公団等の施設に供する場合があります。

 

お問い合わせ

農業委員会事務局(市農林水産課内)
電話:088-684-1180

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