工場立地法関係

平成24年4月1日より工場立地法に関する届出先が徳島県より鳴門市へ変更となります。

工場立地法の概要

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適性に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
※一定規模以上の工場の新設・変更等を行う場合は、鳴門市への届出が必要になります。詳しくは、下記をご参照の上、窓口までお問い合わせください。

工場立地法の届出手続

対象工場 敷地面積9,000㎡以上又は
建築面積3,000㎡の工場(特定工場)
 ※建築面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。
対象業種 製造業(物品の加工修理業を含む)、
電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
届出不要の場合 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30㎡未満の場合
生産施設の撤去のみ行う場合
緑地・環境施設面積が増加する場合
 ※緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
代表者の氏名変更
市町村合併による住所の変更



鳴門市工場立地法地域準則条例の制定について

 特定工場については、工場立地法の規定により、これまで一律に緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上を確保するよう義務づけられていました。
 平成23年8月30日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、工場立地法の一部が改正され、工場立地の際の緑地面積率等を地域の実情にあわせて市の条例で規定できることとされました。
 これを受け、鳴門市では、工場用地の効率的な活用と企業立地の促進を図るため、「鳴門市工場立地法地域準則条例」を制定し、緑地面積率等を緩和しました。平成25年4月1日から施行します。

1.緑地面積、環境施設面積の割合
 

対 象 <国準則>
工場立地法準則
<市条例>
鳴門市工場立地法地域準則条例
特定工場
 敷地面積9,000㎡以上
 または
 建築面積3,000㎡以上
市内一律
 緑地面積の割合 20%以上
 環境施設面積の割合 25%以上
準工業地域
 緑地面積の割合 10%以上
 環境施設面積の割合 15%以上
工業地域
工業専用地域
なるとソフトノミックスパーク
鳴門複合産業団地
 緑地面積の割合 5%以上
 環境施設面積の割合 10%以上



緑地とは・・・
 除草等の手入れがなされた低木、芝その他の地被植物で表面が被われている土地などをいいます。


環境施設とは・・・
 緑地のほかに、噴水、池その他の修景施設、屋外運動場、広場等で、工場等の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされているものをいいます。


2.緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法
  建築物の屋上、駐車場の緑化など他の施設と重複して整備された緑地の算定割合について、設置が 義務づけられている緑地面積の50%まで算入することができます。
  なお、この規定は、市内全域で適用されます。

 

<国準則>
工場立地法準則
<市条例>
鳴門市工場立地法地域準則条例
緑地面積率の25%以内 緑地面積率の50%以内


3.条例、規則
  鳴門市工場立地法地域準則条例
  鳴門市工場立地法地域準則条例施行規則

4.その他
  経済産業省 工場立地法に関するページ http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/

 

届出様式  「工場立地法届出様式ダウンロード」をご覧ください。
提出期限 新設又は変更届:着工90日前まで(30日まで短縮可能)
その他      :速やかに
提出部数 1部
相談及び
届出窓口
鳴門市経済建設部経済局商工政策課
TEL:088-684-1213 FAX:088-684-1339
E-mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

 

工業団地特例 

 工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合は、工業立地法上の準則を考えるにあたって、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積や緑地面積等に加算できる場合があります。詳しくは、窓口までお問い合わせください。

工場集合地特例

 従来からの事業活動の過程で一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、その工場が集合した地域をあたかも一つの工場のようにみなして、工場立地法上の準則を考えることができる場合があります。詳しくは、窓口までお問い合わせください。

工場立地法 届出様式ダウンロード

特定工場新設(変更)届出調書
特定工場新設(変更)届出調書
  工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の届出書別紙様式です。
様式番号=様式乙
特定工場新設(変更)届出書
特定工場新設(変更)届出書
  工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の届出書様式です。
〔備考〕工事着工の90日前までに届け出る場合の様式です。
様式番号=様式第1
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
  工場立地法第6条第1項または第8条第1項および第11条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の届出書です。
〔備考〕工事着工の90日前以降30日前までに届け出る場合の様式です。
様式番号=様式B
特定工場における生産施設の面積
特定工場における生産施設の面積
  工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の届出書別紙様式です。
様式番号=別紙1
特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
  工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の届出書別紙様式です。
様式番号=別紙2
工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置
工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置
  工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場の新設または変更の届出を行う場合の届出書別紙様式です。
〔備考〕工業団地特例の適用を受けている特定工場の届出書別紙様式です。
様式番号=別紙3
隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用
隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用
  工場立地法第6条1項に基づく特定工場新設の届出を行う場合の様式です。
〔備考〕工業集合地特例の適用を受けている特定工場の届出書別紙様式です。
様式番号=別紙4
事業概要説明書
事業概要説明書
  工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の様式です。
様式番号=様式例第1
生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他主要施設の配置図
生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他主要施設の配置図
  工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の様式です。
〔備考〕変更前、変更後の配置図を別添として結構です。
様式番号=様式例第2
特定工場用地利用状況説明書
特定工場用地利用状況説明書
  工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の様式です。
様式番号=様式例第2
特定工場の新設等のための工事の日程
特定工場の新設等のための工事の日程
  工場立地法第6場第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の様式です。
様式番号=様式例第3
緑化計画書
緑化計画書
  工場立地法第6条第1項または第8条第1項に基づく特定工場新設または変更の届出を行う場合の様式です。
 
特定工場変更届出概要説明書
特定工場変更届出概要説明書
  工場立地法第8条第1項に基づく特定工場変更の届出を行う場合の様式です。
様式番号=様式例第4
委任状
委任状
  特定工場新設または変更等各種届出を行う場合の様式です。
〔備考〕法人において、本社代表者以外の者が届出
 
氏名(名称、住所)変更届出書
氏名(名称、住所)変更届出書
  工場立地法第12条第1項に基づく氏名等の変更届出を行う場合の届出書です。
〔添付書類〕氏名(名称、住所)の変更を証するもの(商業登記簿の写し等)
様式番号=様式第3
特定工場承継届出書
特定工場承継届出書
  工場立地法第13条第3項に基づく特定工場の届出を行った者の地位の承継届出を行う場合の届出書です。
〔添付書類〕地位の承継を証するもの(譲渡契約書の写し等)
様式番号=様式第4
特定工場廃止届出書
特定工場廃止届出書
  特定工場の廃止を行う場合の様式です。
 

お問い合わせ

商工政策課
TEL:088-684-1213

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