鳴門市市外事業者誘致支援事業
内容
市外で対象となる事業を営んでいる個人又は法人事業者が、市内で事業所の開設等を行う際に要する経費に対し、補助金を交付します。
対象者
市外に在住又は所在し、「別表1 対象事業」を営んでいる個人又は法人事業者で、「別表2 指定区分」に掲げる事業を行う者。
事業名 | 事業内容 |
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クリエイティブ事業 | Web制作・デジタルコンテンツ制作関連 システム開発・プログラミング関連 CG・ゲーム・ソフト制作関連 デザイン・写真・イラスト関連 音楽・アート・芸能関連 インテリア・設計関連 技術開発・製造加工関連 その他市長が認めるクリエイティブ事業 |
SOHO事業 | インターネットサービス・eビジネス関連 出版・編集関連 マーケティング・調査・企画関連 広告・広報関連 コンサルティング関連 教育・医療・福祉・健康関連 販売・代理店関連 ショップ・ 流通・貿易関連 建設・環境関連 テレワーカー関連 その他市長が認めるSOHO事業 |
指定区分 | 指定の要件 |
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クリエイティブ事業及びSOHO事業を営む事業所 | 事業所を新設し、次の要件を具備することが見込まれること。 1 指定事業所へ申請時に市外にて、クリエイティブ事業又はSOHO事業を営んでいる、個人事業者又は法人事業者であること。 2 個人事業者については、過去3年間の平均年間所得が600万円以上であったか、又は600万円以上の年間所得が見込まれること。 3 個人事業者については、市内に移住(住民票の移動が伴う)し、継続して5年以上在住するとともに、従前の事業活動を行うこと。 4 法人事業者については、市内の事業所で、従前の事業活動を継続して5年以上行うこと。 5 事業所の開設に係る国又は県の他の補助金を受けていないこと。 6 新規地元雇用奨励事業については、事業開始から3年以内に新規地元雇用者を3名以上雇用すること。 |
本社機能移転 | 市外から市内に本社機能を移転しようとする事業所であって、次の要件を具備することが見込まれること。 1 市外で、別表に掲げるクリエイティブ事業又はSOHO事業を営んでいる、法人事業者であること。 2 市内にクリエイティブ事業又はSOHO事業を営む事業所を有していること。 ただし、本社機能の移転と同時に、市内にクリエイティブ事業又はSOHO事業を営む事業所を新設する場合は、この限りではない。 3 市内において常駐し、本社機能を移転した市内の事業所で、事業活動を継続して5年以上行うこと。 4 事業所の開設に係る本市(国又は県等を含む)の他の補助金を受けていないこと。 5 新規地元雇用奨励事業については、本社機能移転から3年以内に新規地元雇用者を3名以上雇用すること。ただし、新たに地元雇用される者の中に、市外から市内に住民票の移動を伴う転勤者を含める事ができる。 |
備考 クリエイティブ事業又はSOHO事業を営む事業所の指定を受けた事業者が、市内に本社機能を移転する場合、本社機能移転事業所の指定を受けることができる。 |
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 限度額 | 対象期間 |
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事業所運営事業 | 事務機器及び通信回線の使用料 | 事務機器及び通信回線の使用に係る経費に1/2 を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額 | 1年分につき 100万円以内 |
事業開始又は本社機能移転から3年以内 |
事業所等の土地及び建物の賃借料 | 事業所等不動産資産の賃借に係る経費に1/2 を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額。ただし、共益費等は除く。 | 1年分につき 30万円以内 |
事業開始又は本社機能移転から3年以内 | |
新規地元雇用奨励事業 | 新規地元雇用者 を雇用するため に必要な賃金、手当等の経費 | 新規地元雇用者の増加に応じて、期間の定めのない労働者にあっては1人当たり30万円を乗じた額、週30時間以上勤務する契約社員又はパート社員にあっては1人当たり15万円を乗じた額 | なし | 事業開始又は本社機能移転から3年以内 |
備考 クリエイティブ事業又はSOHO事業を営む事業所の指定を受けた事業者が、本社機能移転事業所の指定を受けた場合、クリエイティブ事業又はSOHO事業を営む事業所の運営に際して補助を受けた経費は本社機能移転事業所の補助対象から除外する。 |
補助対象期間
補助金交付決定年度の4月1日~3月31日まで
利用の手続き
※補助金の交付を受けるためには、まず事業所の開所に着手する30日前までに、所定の書類を提出し、市の奨励指定事業所」の指定を受けることが必要となります。
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- 中小企業者から市へ「奨励指定事業所指定」申請
必要書類
①市外事業者誘致奨励指定事業所指定申請書(様式第1号[DOC:39KB])
②市外事業者誘致奨励指定事業所開設(本社機能移転)計画書(様式第2号[DOC:66KB])
③新規地元雇用計画内訳一覧表(様式第3号[DOC:47KB])
④事業所の取得、借上げ等に関する書類
⑤個人事業者にあっては、業務内容を説明する書類及び住民票の写し
⑥個人事業者にあっては、直近3年間の所得証明書又は今後の所得の見込みを証明する書類
⑦法人事業者にあっては、会社概要、会社定款及び登記簿謄本
⑧法人事業者にあっては、直近の3事業年度の財務諸表
⑨青色申告書の提出の承認申請書(所轄税務署の受付印のあるもの)の写し - 市から中小企業者へ奨励指定事業所指定決定
- 中小企業者から市へ補助金の交付申請
必要書類
①補助金交付申請書(様式第5号[DOC:38KB])
②補助事業概要説明書(様式第6号[DOC:53KB])
③各種事務機器のリース契約書の写し
④通信回線使用に係る申込書等の写し(使用料金が記載されているもの)
⑤事業所等の賃貸借契約書の写し
⑥新規地元雇用計画内訳一覧表(様式第3号[DOC:47KB]) - 市から中小企業者へ補助金の交付決定
- 中小企業者から市へ事業開始届 ※事業開始の日から10日以内
必要書類
①事業開始届(様式第10号[DOC:36KB]) - 中小企業者から市へ事業実績報告
必要書類
①実績報告書(様式第11号[DOC:35KB])
②事業実績報告書(様式第12号[DOC:58KB])
③各種事務機器並びに通信回線使用料支払代金領収書の写し
④事業所等の賃貸借支払代金領収書の写し
⑤新規地元雇用実績内訳一覧表(様式第13号[DOC:72KB])
⑥本社機能移転事業所においては本社機能移転を証明する書類 - 補助金額の確定
- 中小企業者から市へ補助金請求
必要書類①補助金請求書(様式第14号[DOC:40KB])
- 中小企業者から市へ「奨励指定事業所指定」申請
鳴門市市外事業者誘致支援事業補助金交付要綱(要綱[PDF:131KB])
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