中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

鳴門市では、中小企業等経営強化法に基づき、「鳴門市導入促進基本計画」を策定しています。生産性向上に向けた中小企業者の新規投資を促進するため、認定を受けた中小企業者は固定資産税の軽減措置や信用保証による金融支援を受けることができます。
鳴門市導入促進基本計画[PDF:160KB]

※制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

先端設備等導入計画の概要

設備投資を通して労働生産性の向上を図るための計画です。鳴門市内において事業を行う中小企業者が認定の対象となります。

認定を受けられる中小企業者

(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
(下記のいずれかを満たすこと)
資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定
業種
ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働
生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費) 労働投入量
(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の
種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容 〇基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

支援措置について

1.固定資産税の特例措置

以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

① 機械装置(160万円以上)
② 測定工具及び検査工具(30万円以上)
③ 器具備品(30万円以上)
④ 建物附属設備(60万円以上)
  ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は
以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

・固定資産税の特例措置を受ける際の流れ

固定資産税の特例措置を受ける際の流れ

・賃上げ方針を表明し、1/3に軽減される措置を受ける場合

賃上げ方針を表明し、1/3に軽減される措置を受ける場合

 

2. 金融支援

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。ご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に関係機関にご相談ください。

窓口 連絡先
徳島県信用保証協会 088-622-0217
(一社)全国信用保証協会連合会 03-6823-1200

 

認定申請(新規・変更)について

1.    新規申請

申請に必要な書類
認定申請書(様式22)[DOCX:25.6KB]
  認定申請書(様式22)記載例[PDF:257KB]
認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:21.8KB]
③ 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書[DOCX:32.9KB](税制措置の対象設備を含む場合)
賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:20.1KB](固定資産税の1/3軽減を受けたい場合)
  賃上げ方針を表明したことを証する書面 記載例[PDF:98.7KB]

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類の提出も必要です。
⑥ リース契約見積書の写し
⑦(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 

2.    変更申請

設備の追加取得等により先端設備等導入計画を変更するときは、変更認定を受けなければなりません。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような変更については、変更申請は不要です。

申請に必要な書類
変更認定申請書(様式23)[DOCX:24.4KB]
変更認定申請に係る添付書類[DOCX:20.9KB]
③ 先端設備等導入計画(変更後)
  認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:21.8KB]
⑤ 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
  変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
⑥ 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類の提出も必要です。
⑦ リース契約見積書の写し
⑧(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 

3.「認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書」の発行手続きに必要な書類

税制措置を受けるためには、新規取得設備に係る投資計画について、認定経営革新等支援機関に対し、投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる以下の書類をご提出いただきます。

① 投資計画に関する確認依頼書[DOCX:22.8KB]
別紙(基準への適合状況)[XLSX:24.8KB]
別紙(設備投資の内容)[XLSX:16.1KB]

 

お問い合わせ

産業振興部 商工政策課
TEL:088-684-1158

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