東日本大震災復興緊急保証制度

東日本大震災復興緊急保証制度のための認定について
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第128条第1項関係

東日本大震災復興緊急保証制度とは

 東日本大震災の影響により経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するため、 信用保証協会の保証を一般保証枠及びセーフティネット保証・災害関係保証枠とは別枠で 利用できるように措置する国の制度です。
 この制度を利用するためには、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成 に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)(以下「法」という。)第128条第1項第1号又 は第2号の規定に基づき、下記の認定基準を満たすことの市の認定が必要となります。
※東日本大震災復興緊急保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
  中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/

保証限度額

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内
※一般保証枠及びセーフティネット(保証・災害関係保証枠とは別枠)

 

認定基準

 特定被災区域(注)において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。 

 

(注) 岩手県、宮城県、福島県全域及び青森・茨城・栃木・千葉・新潟・長野県の一部
  (法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令第2条第1項及び第2項の指定を受けた市町村) 

 

(必要書類)

認定申請の手続き

  市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小企業者の方は、認定申請書2通のほか、上記の必要書類に記入、捺印のうえ、市役所商工政策課まで提出してください。その際、聞き取り確認を行ってから受け付けますので、事業所の経理・経営状況をよく把握されている方がお越しください。
金融機関の担当者が代理として申請手続きをする場合は、委任状が必要です。

  市が書類の審査をした後、認定書の交付を受けた方は、希望の金融機関または、信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。ただし、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。また、認定書の有効期間は30日間となりますのでご注意下さい。


お問い合わせ

産業振興部 商工政策課
TEL:088-684-1158

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