鳥インフルエンザを疑う死亡野鳥に係る対応について

公開日 2023年11月06日

 令和5年10月11日以降、国内の野鳥から家畜伝染病である高病原性鳥インフルエンザが確認されています。
 以下の点を参考に冷静な行動及び対応をお願いします。

◆野鳥における鳥インフルエンザに関する情報
 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除き、通常は人に感染しないと考えられています。国内で鳥から人に感染した事例は報告されていません。また、鶏肉や卵など食品から鳥インフルエンザが人に感染した例も報告されていません。日常生活では、鳥の排泄物等に触れた場合でも、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。

◆死亡野鳥を見かけたら
 死亡した野鳥を発見されても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
   しかしながら、死亡野鳥に目立った傷などもなく、または原因不明の複数の死亡が見られる場合や、水鳥やワシ、タカ、フクロウなどの鳥については、1羽でも検査の対象となることがありますので、不安な場合は農林水産課までご連絡ください。
   なお、調査優先度の低い種の一部を例示させていただきます。これらの種は複数羽の死亡が確認されない限り、検査対象にはなりませんのでクリーンセンターに回収依頼の連絡またはご自身での持ち込みをお願いします。
【調査優先度の低い種の例】
・カラス【3羽未満では、調査不要】
・ハト及びそれより小型な鳥(スズメ、ヒヨドリ等)【5羽未満では、調査不要】
・アオサギ【3羽未満では、調査不要】
・カワウ【3羽未満では、調査不要】
※野鳥は鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていることがありますので、これらの感染予防のため、死亡した鳥を素手で触らないようにしてください。

◆養鶏農家や愛玩鶏を飼育している皆様へ
 過去に発生した農場においては、金網の破れや壁の破損など野鳥や小動物が鶏舎に侵入できる状態になっており、感染の原因と指摘されております。
 鳥を飼育されている方については、野鳥や小動物の侵入を防ぐため、防鳥ネットや小屋の点検・確認を行い、破損があれば修繕措置をお願いします。また、農場や鳥小屋の消毒の徹底もお願いします。

◆鳥インフルエンザ関連情報
鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)(外部サイト)
 →http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/
野鳥における高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省)(外部サイト)
 →http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/
鳥インフルエンザに関するQ&A(厚生労働省)(外部サイト)
 →http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/qa.html
死亡野鳥の取扱いについて(徳島県)(外部サイト)
 →https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/5041908/

◆お問い合わせ先
鳴門市農林水産課 林務・畜産担当 電話:088-684-1154
鳴門市クリーンセンター廃棄物対策課 電話:088-683-7573
徳島県東部農林水産局林業振興担当 電話:088-626-8582(野鳥に関する相談)
徳島県鳥獣対策・ふるさと創造課 電話:088-621-2262(野鳥に関する相談)
徳島県安全衛生課 電話:088-621-2229(食肉に関する相談)
徳島家畜保健衛生所 電話:088-631-8950(家きんに関する相談※)
※家きん(鶏、アヒル、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥)が原因不明で複数死亡するような場合

 

 

お問い合わせ

農林水産課
TEL:088-684-1154