法人市民税は、市内に事務所や事業所等がある法人や人格のない社団等にかかる税金で、法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした「法人税割」と収益の有無にかかわらず負担する「均等割」があります。
| 納税義務者 | 区分 | ||
|---|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | ||
| 市内に事務所または事業所がある法人 | ○ | ○ | |
| 市内に事務所または事業所はないが、寮、宿泊所、クラブなどがある法人 | ○ | − | |
| 公益法人等や人格のない社団など | 収益事業を行うもの | ○ | ○ |
| 収益事業を行わないもの | ○ | − | |
法人税割の額は、法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
法人税割の額=課税標準となる法人税額×14.7%(鳴門市の法人税割の税率)
複数の市町村に事務所や事業所があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(按分)して課税標準となる法人税額を計算します。
課税標準となる法人税額=法人税額×鳴門市の従業者数÷関係市町村の従業者数の合計
均等割の額は、事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。
均等割の額=均等割の税率(年額、下表参照)×事務所・事業所を有していた月数÷12
| 法人等の区分 | 税率(年額) |
|---|---|
| 資本金等の額(※1)が50億円を超える法人で、従業者数の合計数(※2)が50人を超える法人 | 3,600,000 |
| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、従業者数の合計が50人を超える法人 | 2,100,000 |
| 資本金等の額が10億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人以下である法人 | 492,000 |
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計が50人を超える法人 | 480,000 |
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計が50人以下である法人 | 192,000 |
| 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計が50人を超える法人 | 180,000 |
| 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計が50人以下である法人 | 156,000 |
| 資本金等の額が1,000万円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超える法人 | 144,000 |
| 上記に掲げる法人以外の法人 | 60,000 |
資本金等の額および従業者数の合計数は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
事務所・事業所を有していた月数は暦に従って計算し、1カ月に満たない端数は切り捨てます。ただし、期間が1カ月に満たない場合は1カ月とします。
○法人市民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。申告は大きく3つの区分に分類されます。
| 申告区分 | 納付税額 | 申告及び納付期限 | |
|---|---|---|---|
| 中間申告 | 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告) | 均等割額と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
| 仮決算による中間申告 | 均等割額と事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | ||
| 確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。) | 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます。) | |
| 修正申告 | 法人税に係る修正申告書を提出した場合 | 修正申告により増加した法人市民税の額 | 法人税の修正申告書を提出した日まで |
| 法人税の更正を受けた場合 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1カ月以内 | ||
| その他の事由による場合 | 遅滞なく申告してください。 | ||
※決算が赤字であっても、均等割がかかりますので、申告(確定申告)と納税は必ず行ってください。
すでに提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。通常発生する更正の請求の事由としては次のようなものがあります。
| 区分 | 提出期限 |
|---|---|
| 提出した申告書の記載内容が地方税法等の法令に従っていなかったこと、計算誤りがあったことにより税額が過大であるとき、欠損金が過小であるとき、中間納付額に係る還付金が過小であるとき | 当該申告書に係る法定納期限から1年以内 |
| 法人税の更正を受けたことに伴い、法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となるとき | 上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内に限って更正の請求をすることができます。(この場合、法人税の更正通知書の写しを添付してください。) |
設立、解散又は事業所等の新設、廃止等法人に異動が生じたときは、速やかに市税務課へ届け出をしてください。提出にあたっては、「法人設立(解散(支店等廃止)変更)届」(以下異動届)に必要事項を記入の上、次の書類(写し可)を添付してください。なお、異動届は2部作成してください。(1部を受付し、1部は控えとして受付後お返しします。)
異動届の様式はこちらからダウンロードできます。
EXCEL
PDF
| 異動の区分 | 登記簿謄本 | 定款・総会議事録 又は規約 |
その他の書類 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.設立、本店の転入(市外から市内へ) | ○ | ○ | ||
| 2.支店等の設置 | 1店目 | ○ | ○ | |
| 2店目以降 | ||||
| 3.支店等の廃止 | ||||
| 4.解散、本店の転出(市内から市外へ) | ○ | |||
| 5.休業 | ||||
| 6.合併 | 存続会社 | ○ | ○ | |
| 消滅会社 | ○ | |||
| 7.清算結了 | ○ | |||
| 8.申告期限の延長の特例の申請書 | 所轄税務署長に提出した申請書控のコピー | |||
| 9.事業年度変更 | ○ | |||
| 10.その他の登記事項変更 (商号・代表者・資本金・所在地等の変更) |
○※ | |||
※市内にある支店が市内の別の所在地へ移転した場合は、異動届のみで可。
連絡先
税務課
〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL:088-684-1129 E-Mail: