軽自動車税・市たばこ税等
軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対してかかる税です。
- 軽自動車税を納める人(納税義務者)
- 毎年4月1日(賦課期日)現在軽自動車を所有している人
- 納税
- 市からの納税通知書によって5月末日までに納めていただきます。軽自動車税には月割課税制度がありません。したがって4月2日以降に廃車や名義変更手続きをされても、その年度分の軽自動車税を納めていただかなければなりません。
- 税率
| 車種 |
税率 |
| 原動機付自転車 |
総排気量が50cc以下のもの(※ミニカーを除く。) |
1,200円 |
| 二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの |
1,400円 |
| 二輪で総排気量が90ccを超え120cc以下のもの |
1,900円 |
| ※ミニカー |
3,000円 |
| 軽自動車 |
二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの、及びトレーラー (一定の規格以下のもの) |
2,800円 |
| 三輪で総排気量が660cc以下のもの |
3,700円 |
| 4輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの) |
乗用 |
営業用 |
6,600円 |
| 自家用 |
8,600円 |
| 貨物用 |
営業用 |
3,600円 |
| 自家用 |
4,800円 |
| 小型特殊自動車 |
農耕作業用<最高時速が35km/h未満のもの> (コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの) |
1,900円 |
その他<一定の規格以下で、最高速度が15km/h以下のもの> (フォークリフト、ショベルローダーなど) |
5,600円 |
| 二輪の小型自動車 |
総排気量が250ccを超えるもの |
4,800円 |
※ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
軽自動車の廃車手続きについて
- 必要なもの
- 自動車検査証
- 使用者の印鑑
- 所有者の印鑑(使用者と同じ場合は不要)
- ナンバープレート2枚
- 届出場所
- 軽自動車・軽二輪車(126〜250cc)
徳島市応神町応神産業団地1-4
徳島県軽自動車協会 TEL:088-641-2010
- 小型二輪車(251cc以上)
徳島市応神町応神産業団地1-1
四国陸運局徳島運輸支局 TEL:050-5540-2074
原動機付自転車(125cc以下)並びに小型特殊自動車の登録及び廃車の手続きについて
- 必要なもの
- 【登録】
- 1.所有者(使用者)の印鑑
2.車体番号の確認できる資料(AからDのうちいずれか1つ)
(A)販売証明書(バイク販売店で加入する防犯登録証も可)
(B)現車(バイク)
(C)石ずり(打刻されている車体番号に紙を合わせ鉛筆でこすりとったもの)
(D)廃車証明書(廃車済み車両の場合=市町村で発行する廃車済み車両の証明)
3.販売・譲渡者の証明書(申請書の証明欄)
- 【廃車】
- 1.所有者(使用者)の印鑑
2.ナンバープレート
3.登録証明書
※代理申請の場合も、申請者の印鑑が必要
- 届出場所
- 〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170
鳴門市役所税務課市民税担当 TEL:088-684-1129
軽自動車税Q&A
- Q.廃車したはずなのに、どうして税金がかかるの?
- A.軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車しても、その年度分の軽自動車税は、あなたにかかることになります。すでに販売店などに廃車手続きを依頼している場合は、手続きが済んでいるかどうか確認してください。なお、あなたが4月2日以降に軽自動車を購入した場合は、その年度の軽自動車税はかかりません。
※注意:軽自動車税には、普通自動車などの自動車税(県税)にあるような、月割賦課制度はありません。
- Q.バイクの盗難にあったり、ナンバーをなくしたら?
- A.盗難にあった場合:
まず、最寄りの警察署等に盗難届出をし、「盗難届証明書」を受領してから、市役所税務課で廃車手続をしてください。
- ナンバーを紛失した場合:
廃車手続と新たな登録手続をするため、「標識亡失届書」と「標識交付申請書」を提出していただくことになります。この場合、ナンバー弁償金として300円の手数料がかかります。
- Q.農機具を買い換えたときの手続は?
- A.まず、今まで付けていた標識(ナンバープレート)を市役所税務課へ返却してください。
次に、購入された農機具に対して新しい標識を交付しますので、印鑑のほか、年式や機械番号(車体番号)等を確認するため、販売店が交付する「販売証明書」をご持参ください。
※注意:標識(ナンバープレート)を付けたまま処分したり、下取りに出さないでください。
市たばこ税
市たばこ税は、卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡すときに、小売販売業者が所在する市に納付する税金です。税額は千本につき4,618円です。
入湯税
温泉および鉱泉の入湯客に対して課税され、入湯客から徴収した税を湯場経営者が納入します。
連絡先
税務課
〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL:088-684-1129 E-Mail:
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