都市計画
1.都市計画とは 2.都市計画マスタープラン

3.土地利用(線引き・用途地域等)

4.市街地開発事業(区画整理事業等) 5.鳴門市都市計画審議会
1.都市計画とは

 都市計画とは、都市計画法に基づき、都市の健全な発展と秩序ある整備が図られるよう、土地利用、都市整備などを、総合的、一体的に計画することです。都市計画は、区域区分や用途地域などの土地利用計画、道路・公園・下水道などの都市施設、土地区画整理事業などの市街地開発事業計画、地区計画などのまちづくりの制度から成り立っています。


 土地の有効かつ効率的な利用を図っていくことは、都市計画の基本であり、他の様々な計画の指針となるものです。そこで、市街地の無秩序な拡大を防止し、機能的で快適な都市生活の実現に向け、開発行為、建築行為を計画的に誘導する土地利用計画を定めています。具体的には、市街化区域、市街化調整区域の区域区分や、用途地域などの地域地区の制度があります。

 

 都市計画の内容

2.都市計画マスタープラン

都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に基づく「市の都市計画に関する基本的な方針」として定めるもので、都市計画マスタープランの策定にあたっては、「鳴門市総合計画基本構想」と県が定める「都市計画の整備、開発及び保全の方針」に即するかたちで定めます。都市計画マスタープランは、個別の都市計画事業の内容そのものを直接決めるものではありませんが、今後、市が定める都市計画は、この都市計画マスタープランに即して定めます。

 

1)鳴門市都市計画マスタープラン(平成23年3月策定)

 

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3.土地利用

1)区域区分(線引き)

区域区分(線引き)とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地形成を図るために、都市計画区域内を「計画的に市街化を図る市街化区域」と「原則的に市街化を抑制する市街化調整区域」に区分けする制度で、県が決定します。鳴門市は北灘町を除く市域が徳島東部都市計画区域に含まれています。

 

区域区分イメージ図

【市街化区域

 人口が集中している地域や計画的に市街化をはかる地域などを市街化区域と定め、集中的な公共投資によって快適な生活環境づくりを目指します。このため、開発行為や用途地域による規制のほか、都市計画上の道路、公園、下水道などの指定があり、建築などにもいろいろな制限があります。

【市街化調整区域】

 市街化を抑制し、自然を残して都市の無秩序な拡大を防止する区域です。従って、とくに定められた建物(農林水産業用のある一定の建築物など)のほかは建築できません。 

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2)地域地区

(1)用途地域

市街化区域では積極的な市街化が図られますが、建物の用途、形態が無秩序に混在すると生活環境が悪化し、住みにくい街となってしまうため、建物を建てる場合の用途、形態などに一定のきまりを定めているのが用途地域です。
 鳴門市では用途地域を第一種低層住居専用、第一種中高層住居専用、第一種住居、準住居、近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用地域の9種類に分けています。それぞれの地域で建築物の制限がありますので、都市計画図であらかじめ確認してください。

 

平成161228日鳴門市告示第132

用途地域のイメージ/用途地域の内容

建ぺい率

容積率

面積

第1種低層住居専用地域◆第一種低層住居専用地域◆

低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。

50%

80%

105ha

第1種中高層住居専用地域◆第一種中高層住居専用地域◆

中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500uまでの一定のお店などが建てられます。

60%

200%

367ha

第一種住居地域◆第一種住居地域◆

住居の環境を守るための地域です。3,000uまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

60%

200%

564ha

準住居地域◆準住居地域◆

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

60%

200%

6.7ha

近隣商業地域◆近隣商業地域◆

近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

80%

200%

または

300%

55ha

商業地域◆商業地域◆

銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

80%

400%

51ha

準工業地域◆準工業地域◆

主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

60%

200%

81ha

工業地域◆工業地域◆

主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

60%

200%

96ha

工業専用地域

◆工業専用地域◆

専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住居、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

60%

200%

12ha

    その他   ◆市街化調整区域◆

70%

200%

9,157ha

 

(2)防火地域・準防火地域

 市街地における火災の危険を防除するために定める地域です。鳴門市においては、撫養町の一部(3.6haが防火地域に指定されています。(昭和56318日 鳴門市告示第26号)なお、鳴門市には準防火地域はありません

(3)臨港地区

 港湾を管理、運営するために定める地区で、鳴門市では撫養港の3.7haが臨港地区に指定されています。(昭和40311日 建設省告示501号)

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4.市街地開発事業
  (1)土地区画整理事業

 都市計画区域内の土地について、公共施設の整備及び宅地の利用の増進を図ることを目的として土地区画整理法の定めるところに従って行われる土地の区画形質の新設、変更に関する事業です。

 鳴門市では、下表のとおり8地区の区画整理事業(組合施行含む)を実施し、全ての事業が既に完了しているため、現在施行中の事業はありません。過去に行われた区画整理事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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5.鳴門市都市計画審議会
 都市計画審議会は、都市計画法に基づきその権限に属させられた事項について、また市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議する機関です。また、関係行政機関に対し都市計画に関する事項の建議を行うことができます。
 都市計画は都市の将来像を示すものであり、住民の生活に何らかの影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではな く、学識経験者や市議会議員、関係行政機関の職員及び市民のうちから構成される審議会の調査審議を経て決定します。

 なお、鳴門市都市計画審議会は原則公開しています。(傍聴人は10人まで)

◆設置根拠法令等
・都市計画法第77条の2第1項

 鳴門市都市計画審議会条例

◆関係条例規則等

鳴門市都市計画審議会運営規則

鳴門市都市計画審議会公開要綱

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連絡先

まちづくり課
〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL:088-684-1171
E-Mail:
machizukuri@city.naruto.lg.jp

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