| 1.都市計画とは | 2.都市計画マスタープラン |
3.土地利用(線引き・用途地域等) |
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| 4.市街地開発事業(区画整理事業等) | 5.鳴門市都市計画審議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.都市計画とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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都市計画とは、都市計画法に基づき、都市の健全な発展と秩序ある整備が図られるよう、土地利用、都市整備などを、総合的、一体的に計画することです。都市計画は、区域区分や用途地域などの土地利用計画、道路・公園・下水道などの都市施設、土地区画整理事業などの市街地開発事業計画、地区計画などのまちづくりの制度から成り立っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.都市計画マスタープラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に基づく「市の都市計画に関する基本的な方針」として定めるもので、都市計画マスタープランの策定にあたっては、「鳴門市総合計画基本構想」と県が定める「都市計画の整備、開発及び保全の方針」に即するかたちで定めます。都市計画マスタープランは、個別の都市計画事業の内容そのものを直接決めるものではありませんが、今後、市が定める都市計画は、この都市計画マスタープランに即して定めます。 1)鳴門市都市計画マスタープラン(平成23年3月策定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.土地利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1)区域区分(線引き) 区域区分(線引き)とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地形成を図るために、都市計画区域内を「計画的に市街化を図る市街化区域」と「原則的に市街化を抑制する市街化調整区域」に区分けする制度で、県が決定します。鳴門市は北灘町を除く市域が徳島東部都市計画区域に含まれています。
人口が集中している地域や計画的に市街化をはかる地域などを市街化区域と定め、集中的な公共投資によって快適な生活環境づくりを目指します。このため、開発行為や用途地域による規制のほか、都市計画上の道路、公園、下水道などの指定があり、建築などにもいろいろな制限があります。 市街化を抑制し、自然を残して都市の無秩序な拡大を防止する区域です。従って、とくに定められた建物(農林水産業用のある一定の建築物など)のほかは建築できません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)地域地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)用途地域 市街化区域では積極的な市街化が図られますが、建物の用途、形態が無秩序に混在すると生活環境が悪化し、住みにくい街となってしまうため、建物を建てる場合の用途、形態などに一定のきまりを定めているのが用途地域です。
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市街地における火災の危険を防除するために定める地域です。鳴門市においては、撫養町の一部(3.6ha)が防火地域に指定されています。(昭和56年3月18日 鳴門市告示第26号)なお、鳴門市には準防火地域はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)臨港地区 港湾を管理、運営するために定める地区で、鳴門市では撫養港の3.7haが臨港地区に指定されています。(昭和40年3月11日 建設省告示501号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.市街地開発事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画区域内の土地について、公共施設の整備及び宅地の利用の増進を図ることを目的として土地区画整理法の定めるところに従って行われる土地の区画形質の新設、変更に関する事業です。 鳴門市では、下表のとおり8地区の区画整理事業(組合施行含む)を実施し、全ての事業が既に完了しているため、現在施行中の事業はありません。
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| 5.鳴門市都市計画審議会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市計画審議会は、都市計画法に基づきその権限に属させられた事項について、また市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議する機関です。また、関係行政機関に対し都市計画に関する事項の建議を行うことができます。 都市計画は都市の将来像を示すものであり、住民の生活に何らかの影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではな く、学識経験者や市議会議員、関係行政機関の職員及び市民のうちから構成される審議会の調査審議を経て決定します。 なお、鳴門市都市計画審議会は原則公開しています。(傍聴人は10人まで) ◆設置根拠法令等 ◆関係条例規則等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先
まちづくり課
〒772-8501
鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL:088-684-1171
E-Mail: machizukuri@city.naruto.lg.jp