セーフティネット保証制度


中小企業信用保険法第2条第4項に基づく「特定中小企業者」の認定について


●原材料価格高騰対応等保証制度について
 ※平成20年10月31日より原材料価格高騰対応等保証制度が開始されます。当該制度開始により、中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)の要件が緩和され、新たに法第2条第4項第5号(ハ)が追加されることになります。詳細は、中小企業庁のHPでご確認下さい。
 また、「特定中小企業」認定申請時おける添付書類も変更になります。認定申請を行うときはご注意下さい。詳細は、下記法第2条第4項第5号欄に記載しておりますのでご確認下さい。
 なお、認定申請書提出から審査完了まで概ね2~3日かかります。申請書の提出はお早めにお願いします。
●セーフティネット保証制度とは
 取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業の皆さんへの資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。
 中小企業者の方が、金融機関から事業資金を借り入れようとする際に、信用保証協会の債務保証を受けることで、融資が受けやすくなる場合があります。
 この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかに該当する経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の、市の認定が必要です。(認定を受けても保証や融資が受けられないこともありますので、ご注意ください。)
※セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/
●対象となる中小企業者
 次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、市の認定を受けた方
●認定基準【中小企業信用保険法第2条第4項関係】
第1号(再生手続開始申立等)関係
 経済産業大臣が指定した大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により、倒産事業者に対する債権の回収が困難なため、経営の安定に支障を生じている中小企業者
(必要書類)
【認定申請書様式第1】PDF版 2部
・指定倒産事業者への売掛金債権又は前渡金返還請求権の額を証明する財務資料を1部、又は指定倒産事業者との取引規模(割合)を証明する財務資料を1部
第2号(事業活動の制限)関係
 経済産業大臣が指定した事業活動の制限を実施している取引先との直接若しくは間接的な取引により、事業活動に著しい支障が生じている中小企業者。
(必要書類)
【認定申請書様式第2-@-イ(直接取引)】PDF版
【認定申請書様式第2-@-ロ(間接取引)】PDF版
【認定申請書様式第2-@-ハ(指定地域で1年以上事業継続)】PDF版
【認定申請書様式第2-A(指定事業者が金融機関)】PDF版
いずれか2部
・指定事業者への売掛金債権又は前渡金返還請求権の額を証明する財務資料、又は指定倒産事業者との取引規模(割合)を証明する財務資料を1部
・指定事業者との取引関係(直接か間接かなど)を証明する財務資料を1部
・売上高等を証明する財務資料を1部
第3号(地域・業種)関係
 経済産業大臣が指定した突発的災害(事故等)により、事業活動に著しい支障が生じている特定の地域の特定の業種を営む中小企業者。
(必要書類)
【認定申請書様式第3】PDF版 2部
・売上高(最近3か月と前年同月)を証明する書類1部
第4号(地域)関係
 経済産業大臣の指定した突発的災害(自然災害等)により、事業活動に著しい影響を受ける特定の地域の中小企業者。
(必要書類)
【認定申請書様式第4】PDF版 2部
・売上高(最近3か月と前年同月)を証明する書類1部
第5号(業種)関係
 (イ)国の指定する不況業種に属する事業を行い、最近3か月間の平均売上高等が前年同期に比べ3%以上減少していること。
 ※申請手順に関しては下記を参照して下さい。
  第5号(イ)申請手順 PDF版
 (必要書類)
 【認定申請書様式第5-(イ)】PDF版 2部
・業種を確認できる資料(法人税申告書別表一、履歴事項全部証明書等のコピー)
・最近3か月間および前年同期の売上高を確認できる資料(該当月の売上が確認できる売上台帳等)
・最近3か月間および前年同期の売上高を記載する
(月別売上高比較表鳴門市指定様式)(EXCEL版)(PDF版)(記載例
 (ロ)国の指定する不況業種を営み、売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。
 ※申請手順に関しては下記を参照して下さい。
  第5号(ロ)申請手順 PDF版
(必要書類)
【認定申請書様式第5-(ロ)】PDF版 2部
・業種を確認できる資料(法人税申告書別表一、履歴事項全部証明書等のコピー)
・原油等及び原材料全体の購入価格(最近3か月)を証明する書類1部
・指定業種に関する製品の原価及び価格(最近3か月と前年同月)を証明する書類1部
・比較表鳴門市指定様式(EXCEL版)(PDF版)(記載例
 (ハ)国の指定する不況業種に属する事業を行い、最近3か月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期の平均売上総利益率又は平均営業利益率に比して3%以上減少していること。
 ※申請手順に関しては下記を参照して下さい。
  第5号(ハ)平均売上総利益率申請手順 PDF版
 第5号(ハ)平均営業利益率申請手順 PDF版
(必要書類)
【認定申請書様式第5-(ハ)】PDF版 2部
・業種を確認できる資料(法人税申告書別表一、履歴事項全部証明書等のコピー)
・最近3か月間および前年同期の平均売上総利益率又は平均営業利益率を確認できる資料
(該当月の上記内容が確認できる月別試算表等)
最近3か月間および前年同期の売上高を記載する
(月別平均売上総利益率比較表鳴門市指定様式)(EXCEL版)(PDF版)(記載例
(年別平均売上総利益率比較表鳴門市指定様式)(EXCEL版)(PDF版)(記載例
(月別平均営業利益率比較表鳴門市指定様式)(EXCEL版)(PDF版)(記載例
(年別平均営業利益率比較表鳴門市指定様式)(EXCEL版)(PDF版)(記載例
 (ニ)新型インフルエンザの発生に起因して、その業務に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれること。
 (必要書類)
【認定申請書様式第5-(ニ)】PDF版 2部
・業種を確認できる資料(法人税申告別表一、履歴事項全部証明書等のコピー)
・直近1か月および前年3か月間の売上高等を確認できる資料
(該当月が確認できる売上台帳等)
売上高等を記載する鳴門市指定様式(EXCEL版)(PDF版)(記載例
第6号(破綻金融機関等)関係
 破綻金融機関等と金融取引を行っており、適切かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず金融取引に支障を来していて、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。
(必要書類)
【認定申請書様式第6】PDF版 2部
・破綻金融機関からの借入金額を証明する書類1部
第7号(金融取引の調整)関係
経済産業大臣が指定した金融取引の調整を行っている金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入が減少している中小企業者。
(必要書類)
【認定申請書様式第7】PDF版 2部
・指定金融機関からの借入金額(最近月と前年同時期)を証明する書類1部
第8号(金融機関の貸付債権の譲渡)関係
整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められる者。
(必要書類)
【認定申請書様式第8】PDF版 2部
・整理回収機構に対して貸付債権が譲渡されたことを確認する書類(債権譲渡通知書等)
・事業計画書
・金融機関からの借入金額(最近月と前年同時期)を証明する書類1部
・整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていることを証明する書類1部
●保証料率
 おおむね年率1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。
●保証限度額
(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内
+ (別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内
●認定申請の手続き
 市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小企業者の方は、申請書などをダウンロードし、必要事項を記入、捺印のうえ、市役所商工観光課まで認定申請書2通と認定基準のところに表示してある必要書類を提出してください。その際、聞き取り確認を行ってから受け付けますので、事業所の経理・経営状況をよく把握されている方がお越しください。
 なお、郵送やファックス、電子メールなどでは申請できませんのでご了承ください。又、金融機関の担当者が代理として申請手続きをする場合は、委任状【様式PDF版】が必要です。
 市が書類の審査した後、認定書の交付を受けた方は、希望の金融機関又は、信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。ただし、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。また、認定書の有効期間はおおむね認定後1か月間となりますのでご注意下さい。


お問い合わせ先
〒772-8501
鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL:088-684-1158
FAX:088-684-1339



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