生活保護

生活にお困りのときは(生活保護)

生活保護とは、いろいろな事情で、生活に困っているかたの最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活できるように手助けをする制度です。保護を受けるときには、その前提として資産、能力を活用し、さらに私的扶養、他の法律による給付等を優先して活用していただきます。それでもなおかつ最低限度の生活が営めない場合に生活保護を受けることができます。
 生活保護の手続きは、本人か同居の親族のかたが近くの民生委員か、福祉事務所でご相談ください。

生活資金が必要なときは(生活福祉資金)

生業費、学費、治療費、住宅費などの資金にお困りの「低所得者世帯」、「障がい者世帯」又は「高齢者世帯」に貸付します。

貸付対象

「低所得者世帯」
資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金の融資を他から受けることが困難であると認められる場合で、収入が生活扶助基準の1.7倍以内の世帯
「障がい者世帯」
身体障がい者世帯とは身体障害者福祉法第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた身体に障害のある者の属する世帯をいう。
知的障がい者世帯とは都道府県知事又は指定都市市長から療育手帳の交付を受けている者の属する世帯をいう。
精神障がい者世帯とは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯をいう。
「高齢者世帯」
日常生活上、介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯で、収入が生活扶助基準の3.0倍以内の世帯

貸付内容

生活福祉資金は、資金使途に応じて次の6つの資金種類があります。

資金の種類 主な資金使途
更生資金 生業(自営業)・技能習得に際し必要な経費
福祉資金 福祉機器の購入・日常生活上一時的に必要となった経費
住宅の増築・改築・補修等にかかる経費
修学資金 学校に就学するときの経費
療養・介護等資金 病気・けが時の治療費等、介護サービスを受けるのに必要な経費
災害援護資金 災害を受けたときの復旧経費
緊急小口資金 緊急的かつ一時的に生計が困難となった場合に必要となる少額の経費
離職者支援資金
失業から就職するまでの間の生活費を貸付します。(ただし貸付期間は1年以内)
貸付対象:生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯
長期生活支援資金
居住用不動産を所有する高齢者世帯に対し、その不動産を担保に生活資金を貸付します。
貸付対象:将来にわたりその不動産に住み続けることを希望する高齢者世帯
お問い合わせ先:社会福祉協議会
〒772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜30-9 TEL:088-685-7170

生活や子どもについての相談(民生・児童委員)

民生・児童委員は、地域から推せんされたかたたちで、地域の福祉充実とみなさんの幸せを高めるためのお世話役で、各受け持ち区域の生活に困っているかたたちの援護、社会福祉協議会の育成強化、住民福祉向上のための地域ぐるみ活動の推進などに奉仕、活動しています。
 市内には124人の民生・児童委員と18人の主任児童委員がいますから、ご遠慮なくお近くの民生・児童委員にご相談ください。


連絡先

社会福祉課
〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL:088-684-1403
E-Mail:

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