○鳴門市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成16年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、鳴門市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書 鳴門市情報公開条例(平成13年鳴門市条例第34号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2項に規定するもの
(2) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第60条第1項及び鳴門市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年鳴門市条例第17号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条第4項に規定するもの
(3) 諮問庁 情報公開条例第17条の規定により諮問をした同条例第2条第1項に規定する実施機関、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした市の機関等(市の機関(議会を除く。)及び財産区をいう。)及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問をした議長
(設置等)
第3条 次に掲げる事務を行うため、鳴門市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 情報公開条例第17条、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、識見を有する者のうちから市長が任命する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(審査会の調査権限)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第5条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第6条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第7条 審査会は、諮問(第3条第1項第1号の規定による諮問に限る。)に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第9条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行前に鳴門市情報公開審査会(以下「情報公開審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がなされていないものは、鳴門市情報公開・個人情報保護審査会(以下「情報公開・個人情報保護審査会」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会が行った調査審議に係る手続は、情報公開・個人情報保護審査会が行った調査審議に係る手続とみなす。
附則(平成28年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に鳴門市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の委員である者又は委員であった者に係るこの条例による改正前の鳴門市情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「旧条例」という。)第3条第6項の規定によるその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に鳴門市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年鳴門市条例第2号)附則第2条の規定による廃止前の鳴門市個人情報保護条例(平成16年鳴門市条例第2号)第41条第1項の規定により審査会にされた諮問に係る調査審議については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
4 第1項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 前項の規定は、市の区域外において同項の罪を犯した者についても適用する。