○鳴門市情報公開条例施行規則
平成13年12月25日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が保有する公文書について、鳴門市情報公開条例(平成13年鳴門市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第10条第1項に規定する書面
ア 公文書の全部を開示する旨の決定をしたときの書面 公文書開示決定通知書(様式第2号)
イ 公文書の一部を開示する旨の決定をしたときの書面 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)
(公文書から除く電磁的記録)
第3条 条例第2条第2項第3号の規定により定める電磁的記録は、次に掲げる電磁的記録とする。
(1) 記録されている情報が文書又は図画として作成されている電磁的記録
(2) 会議録その他これに類する文書を作成するために音声を記録した録音テープその他これに類する電磁的記録
(公文書の閲覧等)
第4条 条例第14条の規定による公文書の開示を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損、破損若しくは改ざん等をしてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反する者に対しては、当該公文書の開示を中止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の写しの交付部数は、開示請求のあった公文書1件につき1部とする。
(1) 録音テープ又はビデオテープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付
2 前項に規定する費用は、公文書の写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。
(出資法人)
第7条 条例第21条第1項の規則で定める出資法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(実施状況の公表の方法)
第8条 条例第23条の規定による公文書の開示決定等の実施状況の公表は、広報等に掲載して行うものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第20号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日規則第38号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成24年11月22日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鳴門市情報公開条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の鳴門市個人情報保護条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に請求された公文書及び保有個人情報の開示について適用し、同日前に請求された公文書及び保有個人情報の開示については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月17日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 1 乾式複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまで) | 単色 | 1枚につき 10円 |
多色 | 1枚につき 60円 | ||
2 1に掲げる以外の写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | ||
写しの送付に要する費用 | 当該郵送料に相当する額 |
備考 用紙の両面に印刷された公文書を乾式複写機により複写する場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として額を算定する。