○鳴門市公害防止条例

昭和46年3月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公害防止に関し必要な事項を定めることにより、市民の健康で明るい生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、鳴門市環境基本条例(平成13年鳴門市条例第25号)第2条第3項に規定する公害をいう。

2 この条例において「公害発生施設」とは、工場又は事業場(以下「事業場等」という。)に設置された施設のうち、大気の汚染等を発生する施設をいう。

3 この条例において「除外施設」とは、公害発生施設において発生する大気の汚染等による被害を除去するための必要な施設をいう。

4 この条例において「特定施設」とは、事業場等に設置される施設のうち、大気の汚染等を発生する施設で規則で定めるものをいう。

5 この条例において「事業者」とは、大気汚染等の発生源を管理する者をいう。

(市等の責務)

第3条 市、事業者及び市民は、鳴門市環境基本条例第3条に定める環境の保全及び創造についての基本理念にのっとり、公害の防止が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

(規制基準)

第4条 住民の健康を保全し、適正な生活環境を保全するために必要な大気の汚染等にかかる規制基準は、法令及び徳島県条例の規定を準用するものとする。

(規制基準の遵守義務)

第5条 大気の汚染等を発生する事業者は、前条に規定する規制基準を遵守しなければならない。

(特定施設の届出)

第6条 事業者は、その事業活動に供するための特定施設を設置し若しくは増設しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(指導及び勧告)

第7条 市長は、第5条に規定する義務を怠っていると認めるときは、当該事業者に対し、公害発生の防止について必要な措置を講ずるよう指導し又は勧告するものとする。

(措置命令)

第8条 市長は、前条に規定する指導及び勧告に従わない事業者があるときは、その者に対し期限を定めて施設の改善を命じ、又はその処理方法について必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(事故後の措置)

第9条 事業者は、公害発生施設又は除外施設について、故障、破損その他の事故が発生し、規制基準をこえるおそれが生じたときは、直ちに市長に報告するとともにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するよう努めなければならない。

2 前項の場合において事業者は、その事故の発生状況並びにその事故についての応急措置の内容及び復旧計画書を市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした事業者は、その届出にかかる事故についての復旧を完了したときは、速やかにその旨を市長に報告し、確認を受けなければならない。

(紛争の処理)

第10条 市長は、公害にかかる紛争が生じたときは、その公正な解決に努めるものとする。

(報告及び検査)

第11条 市長は、公害防上に関する施策を実施するために必要な限度において、事業者に対し報告を求め、又公害に関する調査、検査のため、事業場に職員を立入検査させることができる。

2 前項の規定により、立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事業者及びその関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 事業者及びその関係人は、正当な理由なく第1項の規定による立入検査を拒み、若しくは妨げてはならない。

(鳴門市環境審議会への諮問)

第12条 市長は、公害に関する基本的事項等について、鳴門市環境基本条例第27条に規定する鳴門市環境審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市公害防止条例

昭和46年3月30日 条例第19号

(令和4年9月30日施行)