病院や診療所の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の3割(高齢受給者証をお持ちの方は2割(※)、高齢受給者証をお持ちの方のうち一定以上所得者は3割、就学前まで2割)の負担で安心して治療が受けられます。
※ただし、平成24年3月31日までの間は、国の公費負担により1割
海外渡航中に病気やけがの治療を受けた場合、いったん全額自己負担していただきます。その後、帰国して市役所保険課の窓口に申請すれば、保険給付分が後で支給されます。
※担当の医師等からの、治療内容やかかった金額についての証明書が必要。
※日本で保険適用とされないものおよび治療目的で渡航した場合には対象となりません。
出産育児一時金国民健康保険の被保険者が出産した時、申請により39万円が支給されます。(産科医療補償制度加入の分娩機関での出産の場合3万円が加算されます。)※1
出産時の負担を軽減するため、出産費用に出産育児一時金をあてる直接支払制度を利用することもできます。※2
直接支払制度を利用した場合、出産費用が出産育児一時金より高い場合超過分を、分娩機関でお支払いしていただくようになります。
また、出産費用の方が出産育児一時金より安かった場合は後日申請により差額の給付を受けるようになります。
※1)妊娠85日以降であれば死産・流産でも支給対象となりますが、在胎週数により産科医療補償制度による加算の対象とならない場合があります。
※2)小規模施設などで、一部直接支払制度を利用できない場合があります。
葬祭費被保険者が死亡したとき、申請により、その葬祭をおこなった方に2万円が支給されます。
移送費重病人の入院や転院などに移送費がかかった場合、国保が必要と認めたときに支給されます。
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、鳴門市役所保険課へ申請し、審査が決定すれば、保険給付分(自己負担を除いた分)が後から支給されます。
次のような場合は国保の給付が受けられなかったり制限されたりします。
給付が受けられないもの
制限されるもの入院された場合『標準負担額減額認定証』を医療機関等に提示することで、入院時の食事代が下表の標準負担額に減額されます。同一世帯の国保加入者とその世帯主が市民税非課税で、入院された方は『標準負担額減額認定証』の申請をしてください。
※食事代の減額は、申請がなければ適用されません。また、その適用は申請月からとなりますのでご注意下さい。
標準負担額減額認定証の申請に必要なもの| 負担区分 | 一般(注1) | 区分C(注2)、低所得U(注3) | 低所得T(注4) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般病床 | 食費(1食) | 260円 | 210円 (一年間で90日未満の入院の場合) |
100円 | |
| 160円 (一年間で90日を越えて入院した場合) |
|||||
| 療養病床 | 食費(1食) | 460円 | 420円 | 210円 | 130円 |
| 居住費(1日) | 320円 | 320円 | 320円 | ||
| ※入院医療の必要性の高い患者は一般病床と同額(居住費の負担無し) | |||||
(注1)同一世帯の国保加入者とその世帯主のいずれかが市民税課税(『標準負担額減額認定証』の申請必要なし)
(注2)申請者が70歳未満で同一世帯の国保加入者とその世帯主が市民税非課税
(注3)申請者が70歳〜74歳で同一世帯の国保加入者とその世帯主が市民税非課税
(注4)申請者が70歳〜74歳で同一世帯の国保加入者とその世帯主が市民税非課税でその世帯の各所得が控除後0になる世帯(公的年金等控除額は80万円を適用)
※区分C、低所得Uの負担区分の方は一年間で90日を越える入院があった場合、90日以上の入院の領収書もしくは入院証明書を添付して申請していただくと、長期入院としてさらに減額認定を受けることができます。
連絡先
保険課
〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL:088-684-1139 E-Mail: