鳴門市新商品の生産による新事業分野開拓者認定制度

この制度は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第4号に定める「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」として市内事業者等の皆さんを認定する制度です。


認定されると

市で新商品を購入する際、入札制度によらない随意契約による購入が可能となります。 また、認定期間中は、生産する新商品を市の公式ホームページで公表され、PR効果が期待できます。
※認定自体が新商品の購入を約束するものではありません。


認定の要件など

鳴門市新商品の生産による新事業分野開拓者認定要綱


認定の申請

新事業分野開拓者認定申請書等に必要な書類を添付し、郵送または持参にて提出下さい。


現在認定中の商品

現在認定中の商品はありません。




連絡先

商工政策課
〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL:088-684-1745 FAX:088-684-1339
E-Mail:

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