ひとり親家庭等

母子家庭で経済的に困ったとき(母子寡婦福祉資金の貸付)

母子寡婦福祉資金

母子家庭で経済的な自立や児童の就学などで必要となったときは、母子寡婦福祉資金の貸付が受けられます。
 種類は、事業開始・継続、修学、就学支度、技能習得、就職支度、生活、療養、住宅、転宅、就業、結婚、児童扶養、医療介護などがあります。

ひとり親家庭の子どもには(児童扶養手当

父親または母親がいない(または重度の廃疾状態にある)家庭の児童を養育している母または父や父母にかわって養育しているかたに支給されます。ただし、扶養義務者の所得により支給制限があります。また、老齢年金・遺族年金などの公的年金を受けているかたは除かれます。

ひとり親家庭等の医療費に助成(ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等の保健と福祉向上のため、0〜18歳までの児童のいる世帯に医療費(入院のみ)の一部を助成しております。
 ただし、児童扶養手当を支給されているひとり親世帯の父母等及び児童に限ります。(年金等受給されていることにより児童扶養手当を支給されていないかたのうち、児童扶養手当が支給となる所得以下のかたも含みます。)


連絡先

子どもいきいき課
〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL:088-684-1231
E-Mail:

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