地方自治法施行令第167条の2第1項 第3号及び第4号による随意契約の公表

   ・平成24年度   ・平成23年度

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号による随意契約について、鳴門市契約に関する規則第21条の3の規定に基づき、発注予定及び契約の締結状況について公表いたします。


【地方自治法施行令第167条の2第1項第3号・第4号】

 障害者自立支援法 (平成17年法律第123号)第5条第12項 に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第21項 に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項 に規定する生活介護、同条第14項 に規定する就労移行支援又は同条第15項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法 (昭和45年法律第84号)第2条第1号 に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項 の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和46年法律第68号)第41条第1項 に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項 に規定するシルバー人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法 (昭和39年法律第129号)第6条第6項 に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項 に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第3項 に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。


【鳴門市契約に関する規則第21条の3】

 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続きは、次に掲げるとおりとする。
一 あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
二 契約を締結する前に、契約内容並びに契約の相手方の選定方法及び選定基準を公表すること。
三 契約を締結した後に、契約の相手方の名称、契約金額等の契約の締結情報を公表すること。


連絡先

契約検査室
〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL:088-684-1161 FAX:088-684-1336
E-Mail:

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